取適法務検定 第3回 委託事業者の禁止事項 問4(全21問)
受領日(支払期日の起算日)の考え方について、次のうち誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。中小受託事業者の要請に応じて納期前に納品を受けた物品を仮受領として受け取った場合は、その時点を受領日とせず納期を受領日としても問題ない。
正しい。当初の受領日から60日以内に支払う必要はなく、再納品の受領日が起算日となる。
正しい。テキストのとおり。
正しい。個々の役務提供が完了した日が起算日となるので、翌月1日に提供されたものとして扱ってよい。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 受領日の考え方
正解
1
解説
原則として納品された時点が受領日だが、中小受託事業者の要請による納期前納品を仮受領とした場合は納期を受領日にできる。ただし委託事業者が納期前の納品を受領していたのに納期の月に計上して支払遅延となった違反行為事例もある。