取適法務検定 第1回 委託事業者の禁止事項 問16(全21問)
不当な経済上の利益の提供要請の禁止について、次のうち誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。「直接の利益」には、将来の取引が有利になるというような間接的な利益は含まれない。
正しい。決算対策等を理由とした協賛金の要請など、中小受託事業者の直接の利益とならないものは問題となる。
正しい。目標額・目標量を定めて要請することは、該当するおそれがある方法として挙げられている。
正しい。経済上の利益の提供と中小受託事業者の利益との関係を明確にしないで提供させる場合は問題となる。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 不当な経済上の利益の提供要請
正解
1
解説
協賛金・従業員の派遣などの経済上の利益を提供させることは、中小受託事業者の直接の利益となり、自由な意思で提供する場合を除き、利益を不当に害するものとして禁止される(第5条第2項第2号)。間接的な利益は直接の利益に含まれない。