取適法務検定 第1回 委託事業者の禁止事項 問15(全21問)
有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。別途支払わせる方法でもよいが、有償支給原材料の代金を、それを用いて製造した製品の代金より早く支払わせてはならない。
誤り。支給された原材料等を他に転売した場合は「中小受託事業者の責めに帰すべき理由」があると考えられる。
誤り。中小受託事業者の希望で代わりに調達した場合でも、委託に係る給付に必要な分については早期決済は禁止される(独自に使用する分は本法の適用外)。
正しい(これが正解)。規定は原材料等を「自己から購入させた場合」に適用されるので、委託事業者以外の者から購入させた場合には適用されない(購入強制の規定は適用され得る)。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 有償支給原材料等の対価の早期決済
正解
4
解説
有償支給原材料等の対価は、それを用いた給付の代金の支払期日より早く控除したり支払わせたりしてはならない(第5条第2項第1号)。原材料等を毀損・損失した、不良品を製造した、転売したといった場合は中小受託事業者の責めに帰すべき理由がある。