消防設備士 甲4 第1回 消防関係法令 問5(全15問)
倉庫を作業場(工場)に用途変更した防火対象物で、変更後に次の工事を行った。消防用設備等に変更後の用途の基準が適用されることとなるものはどれか。ただし、用途変更前の消防用設備等は基準に適合しており、延べ面積は3,000㎡とする。
誤り。増改築部分の床面積の合計が1,000㎡以上、又は延べ面積の2分の1以上のときに変更後の基準が適用される(令第34条の2)。500㎡はどちらにも当たらない。
適用される(これが正解)。主要構造部である壁の過半の修繕又は模様替えは、法第17条の3第2項第2号の「大規模の修繕若しくは模様替え」に当たる(令第34条の3)。
誤り。900㎡は1,000㎡未満で、延べ面積3,000㎡の2分の1(1,500㎡)にも達しない。
誤り。主要構造部である壁の「過半」でなければ、大規模の修繕・模様替えに当たらない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 用途変更と基準の適用
正解
2
解説
用途変更後も原則は変更前の用途の基準のままでよいが、変更後に一定規模の工事をすると変更後の基準が適用される。その規模は、増築・改築では床面積の合計が1,000㎡以上又は延べ面積の2分の1以上、修繕・模様替えでは主要構造部である壁の過半である。