消防設備士 甲4 第1回 消防関係法令 問6(全15問)
自動火災報知設備を設置したとき、消防長又は消防署長に届け出て検査を受けなければならない防火対象物はどれか。ただし、消防長又は消防署長の指定はなく、避難階以外の階に特定用途の部分はないものとする。
誤り。事務所((十五)項)は、延べ面積300㎡以上で、かつ消防長又は消防署長が指定したものだけが対象になる(令第35条第1項第3号)。
誤り。工場((十二)項イ)も指定がなければ対象にならない(令第35条第1項第3号)。
誤り。倉庫((十四)項)も指定がなければ対象にならない(令第35条第1項第3号)。
届け出て検査を受けなければならない(これが正解)。物品販売店舗((四)項)は、延べ面積300㎡以上で届出・検査の対象になる(令第35条第1項第2号)。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 設置の届出と消防機関の検査
正解
4
解説
設置の届出・検査が必要なのは、①自力避難が難しい人の施設など(令第35条第1項第1号)は面積にかかわらず、②その他の特定防火対象物は延べ面積300㎡以上、③特定防火対象物以外は延べ面積300㎡以上で消防長等が指定したもの、④特定一階段等防火対象物。届出は工事完了の日から4日以内に関係者が行う。