消防設備士 甲4 第1回 消防関係法令 問4(全15問)
技術上の基準が改正された際、現に存する事務所(特定防火対象物以外)に設置されている消防用設備等のうち、従前の規定のままでよい(改正後の基準に適合させなくてよい)ものはどれか。ただし、増改築等や基準違反はないものとする。
従前の規定のままでよい(これが正解)。令第34条第3号で常に改正後の基準による自動火災報知設備は、特定防火対象物や(十七)項などに設けるものに限られ、事務所((十五)項)に設けるものは含まれない。
誤り。漏電火災警報器は、防火対象物の用途にかかわらず改正後の基準に適合させなければならない(令第34条第5号)。
誤り。誘導灯及び誘導標識は、用途にかかわらず改正後の基準による(令第34条第7号)。
誤り。非常警報器具及び非常警報設備は、用途にかかわらず改正後の基準による(令第34条第6号)。
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論点
消防設備士 甲4 » 消防関係法令 » 既存の防火対象物への基準の適用(遡及)
正解
1
解説
既存の防火対象物の消防用設備等には原則として従前の規定が適用されるが(法第17条の2の5第1項)、消火器・避難器具と令第34条に挙げる設備(簡易消火用具、漏電火災警報器、非常警報器具・設備、誘導灯など)は、用途に関係なく改正後の基準に合わせる必要がある。自動火災報知設備とガス漏れ火災警報設備は、特定防火対象物等に設けるものに限ってこの扱いになる。