消防設備士 甲1 第5回 消防関係法令 問3(全15問)
管理について権原が分かれている次の防火対象物(高層建築物ではない)のうち、統括防火管理者を定めなければならないものはどれか。
定めなくてよい。地階を除く階数が3未満。
定めなくてよい。(十六)項ロは、地階を除く階数5以上かつ収容人員50人以上が対象(同条第3号)。
定めなくてよい。収容人員が30人未満。
定めなければならない(これが正解)。特定防火対象物((六)項ロを除く)で、地階を除く階数3以上かつ収容人員30人以上(令第3条の3第2号)。
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論点
消防設備士 甲1 » 消防関係法令 » 統括防火管理者
正解
4
解説
統括防火管理者が必要な防火対象物(権原が分かれているもの):高層建築物(31m超)、(六)項ロを含むもの3階以上・10人以上、その他の特定用途3階以上・30人以上、(十六)項ロ5階以上・50人以上、準地下街、指定された地下街。