マンション管理士 第4回 民法・借地借家法 問6(全6問)
区分所有者Mが遺言を残さずに死亡し、相続人は妻Nと子O・Pの3人である。Mの住戸の扱いについて、民法に照らして正しいものはどれか。
誤り。相続人が数人あるときは、相続財産はその共有に属する(第898条第1項)。
正しい(これが正解)。第907条第2項のとおり。
誤り。直系尊属だけが相続人である場合以外の遺留分は全体で2分の1で、これに各自の法定相続分を掛ける(第1042条)。子Oは 1/2×1/4=1/8 となる。
誤り。共同相続人は、いつでも、協議で遺産の全部又は一部の分割をすることができる(第907条第1項)。
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論点
マンション管理士 » 民法・借地借家法 » 相続
正解
2
解説
遺産の分割について共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる(民法第907条第2項)。