マンション管理士 第2回 民法・借地借家法 問6(全6問)
マンションの住戸を持っていたAが亡くなった。相続人は、妻Bと、子C・Dの3人である(遺言はない)。民法に照らして正しいものはどれか。
誤り。期間は「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3箇月以内である(第915条第1項)。
誤り。相続の放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされ(第939条)、代襲相続の原因(相続開始以前の死亡・欠格・廃除、第887条第2項)にも当たらないので、Eは代襲相続しない。
正しい(これが正解)。第900条第1号・第4号のとおり。
誤り。配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1(第900条第3号)。3分の2は配偶者と直系尊属の場合(同条第2号)。
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論点
マンション管理士 » 民法・借地借家法 » 相続
正解
3
解説
子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は各2分の1とし(民法第900条第1号)、子が数人あるときは各自の相続分は等しい(同条第4号)。よってBが2分の1、C・Dが各4分の1となる。