マンション管理士 第4回 区分所有法等 問13(全13問)
政令で定める大規模な災害により、辛マンションが大規模一部滅失をした。政令で定める期間内の扱いについて、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法に照らして正しいものはどれか。
誤り。政令で定める期間内は、建替え決議などの「五分の四」が「三分の二」となる(第5条第2項)。
誤り。建物更新・建物敷地売却・建物取壊し敷地売却・取壊しの各決議にも適用される(第5条第2項)。
誤り。災害の後に管理者に通知を受けるべき場所を知らせたときは、その場所にあてれば足りる(第4条第2項)。
正しい(これが正解)。第4条第3項のとおり。掲示をした時に到達したものとみなされる(同条第4項)。
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論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 建物が滅失した場合の措置・被災区分所有法
正解
4
解説
区分所有者集会を招集する者が区分所有者(通知を受けるべき場所を通知した者を除く。)の所在を知ることができないときは、招集の通知は、当該区分所有建物又はその敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる(被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第4条第3項)。