マンション管理士 第3回 民法・借地借家法 問4(全6問)
乙マンション管理組合と区分所有者Aとの間の金銭のやりとりについて、民法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。期限を定めなかったときは、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う(第412条第3項)。
正しい。金銭債務の不履行について、債権者は損害の証明を要せず(第419条第2項)、債務者は不可抗力を抗弁とすることができない(同条第3項)。
誤り(これが正解)。身体の侵害による損害賠償債務を受働債権とする相殺は対抗できない(第509条第2号)。
正しい。正当な利益を有する者でない第三者は、債務者の意思に反して弁済できない(第474条第2項本文)。債権者がそのことを知らなかったときは別(同項ただし書)。
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論点
マンション管理士 » 民法・借地借家法 » 債務不履行・解除・弁済・相殺
正解
3
解説
人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない(民法第509条第2号)。管理組合は、Aのけがに対する賠償債務を受働債権として相殺できない。