マンション管理士 第1回 標準管理規約 問6(全9問)
標準管理規約(単棟型、外部専門家を役員として選任できることとしない場合)における役員について、誤っているものはどれか。
正しい。第35条第2項のとおり。
正しい。役員の欠格条項(第36条の2第一号)のとおり。
正しい。第36条第3項のとおり。
誤り(これが正解)。理事長等は理事会の決議で選任・解任する(第35条第3項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 役員の選任・任期・欠格
正解
4
解説
理事長、副理事長及び会計担当理事は、「理事会」の決議によって、理事のうちから選任し、又は解任する(標準管理規約第35条第3項)。