マンション管理士 第2回 建物・設備 問1(全10問)
旧耐震基準で建てられた甲マンションの管理組合が、耐震改修について検討している。建築物の耐震改修の促進に関する法律に照らして誤っているものはどれか。
正しい。第17条第1項のとおり。
誤り(これが正解)。要耐震改修認定建築物の耐震改修は、共用部分の変更に当たっても「集会の決議」(普通決議)で足りる(第25条第3項)。
正しい。第25条第1項のとおり。
正しい。第22条第1項〜第3項のとおり(基準適合認定建築物の表示)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 建物・設備 » 建物の構造・基礎・耐震
正解
2
解説
耐震改修の必要性の認定を受けた区分所有建築物(要耐震改修認定建築物)の耐震改修が共用部分の変更に当たる場合、区分所有法第17条第1項の特別決議の要件は「集会の決議」と読み替えられ、普通決議で行うことができる(建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第3項)。