マンション管理士 第2回 民法・借地借家法 問1(全6問)
Aの息子Bは、Aから何も頼まれていないのに、Aの代理人と名乗って、A所有のマンションの住戸をCに売る契約を結んだ。民法に照らして正しいものはどれか。
誤り。本人が期間内に確答をしないときは、追認を「拒絶」したものとみなされる(第114条)。
誤り。契約の時に代理権がないことを相手方が知っていたときは、相手方は取り消すことができない(第115条ただし書)。
誤り。追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、相手方がその事実を知ったときを除き、その相手方に対抗することができない(第113条第2項)。
正しい(これが正解)。第117条第1項のとおり。Cは善意・無過失なので同条第2項の例外にも当たらない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 民法・借地借家法 » 意思表示・制限行為能力・代理
正解
4
解説
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う(民法第117条第1項)。相手方が無権代理であることを知っていた、又は過失によって知らなかったとき等は適用されない(同条第2項)。