マンション管理士 第1回 標準管理規約 問4(全9問)
標準管理規約(単棟型)に基づく管理費・修繕積立金・使用料の取扱いについて、会計担当理事の説明のうち誤っているものはどれか。
正しい。マンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査は、修繕積立金を取り崩せる経費の一つ(第28条第1項第四号)。
誤り(これが正解)。損害保険料は管理費から支出する(第27条第五号)。
正しい。第29条のとおり。
正しい。第28条第4項のとおり。
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論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 管理費・修繕積立金・使用料
正解
2
解説
共用部分等に係る火災保険料、地震保険料その他の損害保険料は、通常の管理に要する経費として管理費から充当する(標準管理規約第27条第五号)。修繕積立金は、計画修繕など第28条第1項各号の特別の管理に要する経費に充当する場合に限って取り崩せる。