マンション管理士 第2回 区分所有法等 問7(全13問)
乙マンションの管理組合は、法人になることを検討している。管理組合法人について、区分所有法に照らして正しいものはどれか。なお、規約に別段の定めはないものとする。
誤り。法人となる旨等を集会で決議し(定足数を満たしたうえで出席者及びその議決権の各4分の3以上)、かつ、主たる事務所の所在地で登記をすることによって法人となる(第47条第1項)。
誤り。監事は、理事又は管理組合法人の使用人と兼ねてはならない(第50条第2項)。
正しい(これが正解)。第49条第6項のとおり。
誤り。理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表するのが原則(第49条第4項)。代表理事を定めるには規約や集会の決議等が必要(同条第5項)。
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論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 管理組合法人
正解
3
解説
管理組合法人の理事の任期は2年とする。ただし、規約で3年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする(区分所有法第49条第6項)。