マンション管理士 第2回 区分所有法等 問6(全13問)
甲マンションには、所有者が分からない住戸と、ごみが放置されて悪臭が出ている住戸がある。裁判所の管理命令の制度について、区分所有法に照らして誤っているものはどれか。
正しい。区分所有者を知ることができない等の専有部分について、利害関係人の請求により所有者不明専有部分管理命令をすることができる(第46条の2第1項)。
正しい。保存行為と性質を変えない範囲での利用・改良を超える行為には裁判所の許可が必要(第46条の3第2項)。
正しい。第46条の14で第46条の12第2項を読み替え、費用及び報酬は管理不全共用部分等を共有する者が連帯して負担する。
誤り(これが正解)。管理不全専有部分管理人は、集会において議決権を行使することができない(第46条の9第2項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 所有者不明・管理不全の専有部分等の管理命令
正解
4
解説
管理不全専有部分管理人は、管理不全専有部分等の管理・処分の権限を持つが、集会において議決権を行使することはできない(区分所有法第46条の9第2項)。