マンション管理士 第1回 マンション管理適正化法・基本方針 問4(全5問)
事務所を1か所だけ持つB社がマンション管理業を営んでいる。B社の体制について、マンション管理適正化法及び同法施行規則に照らして誤っているものはどれか。
正しい。第44条第2項・第3項のとおり。
誤り(これが正解)。居住用の独立部分が6以上の建物に係る管理組合を受託しているので、専任の管理業務主任者の設置が必要(第56条第1項、施行規則第62条)。
正しい。第56条第3項のとおり。
正しい。管理組合の数を30で除した数(1未満の端数は切上げ)以上が必要(施行規則第61条)。65÷30=2.16…→3人以上。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » マンション管理適正化法・基本方針 » マンション管理業者の登録と管理業務主任者
正解
2
解説
専任の管理業務主任者の設置が不要になるのは、人の居住の用に供する独立部分が6以上である建物の区分所有者を構成員に含む管理組合から委託を受けて行う管理事務を業務としない事務所である(マンション管理適正化法第56条第1項ただし書、施行規則第62条)。10戸の管理組合を受託しているなら設置が必要。