マンション管理士 第1回 標準管理規約 問7(全9問)
標準管理規約(単棟型)における理事長・副理事長・監事の職務について、誤っているものはどれか。
正しい。第38条第6項のとおり。
誤り(これが正解)。必要があると認めるときは意見を述べなければならない(第41条第4項)。
正しい。第41条第3項のとおり。
正しい。第39条のとおり。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 理事長・副理事長・監事の職務
正解
2
解説
監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない(標準管理規約第41条第4項)。意見を述べることは義務とされている。