マンション管理士 第1回 標準管理規約 問2(全9問)
標準管理規約(単棟型)を採用するマンションで、駐車場やバルコニーの使い方について理事会で確認した内容のうち、誤っているものはどれか。
誤り(これが正解)。第三者に使用させるには総会の決議が必要(第16条第2項、第48条第八号)。
正しい。第14条第2項のとおり。
正しい。第14条第3項のとおり。
正しい。専有部分を譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う(第15条第3項)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
マンション管理士 » 標準管理規約 » 用法・専用使用権・駐車場
正解
1
解説
管理組合は、総会の決議を経て、敷地及び共用部分等(駐車場及び専用使用部分を除く)の一部を第三者に使用させることができる(標準管理規約第16条第2項)。理事長の判断だけでは決められない。