マンション管理士 第1回 区分所有法等 問9(全13問)
庚マンションの管理者Xについて、区分所有者の間で話し合われた内容のうち、区分所有法に照らして正しいものはどれか。なお、規約には管理者に関する特別の定めはない。
正しい(これが正解)。第25条第1項のとおり。
誤り。不正な行為その他職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者が裁判所に解任を請求できる(第25条第2項)。
誤り。管理者が共用部分を所有(管理所有)できるのは、規約に特別の定めがあるときに限られる(第27条第1項)。
誤り。管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗できない(第26条第3項)。
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論点
マンション管理士 » 区分所有法等 » 管理者
正解
1
解説
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によって、管理者を選任し、又は解任することができる(区分所有法第25条第1項)。