管理業務主任者 第1回 標準管理規約 問4(全8問)
管理費・修繕積立金・使用料の扱いについて、会計担当理事が次のように説明した。標準管理規約(単棟型)に照らして、最も適切なものはどれか。
誤り。管理費等の額は、各区分所有者の共用部分の共有持分に応じて算出する(25条2項)。
正しい。28条4項のとおり。
誤り。共用部分等に係る火災保険料その他の損害保険料は、管理費から充当する(27条5号)。
誤り。マンション再生等に係る合意形成に必要となる事項の調査は、修繕積立金を取り崩せる経費に含まれる(28条1項4号)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
管理業務主任者 » 標準管理規約 » 費用負担(管理費・修繕積立金)
正解
2
解説
修繕積立金は、管理費とは区分して経理しなければならない(標準管理規約28条4項)。