生成AIパスポート 第1回 リスク予防・AI倫理・ガバナンス 問12(全16問)
AI生成物の著作物性について、文化庁「AIと著作権に関する考え方について」の整理として、適切なものを1つ選びなさい。
不適切。人が創作的寄与をしていれば、AIを道具として使った作品にも著作物性が認められ得る。
不適切。プロンプトの分量・内容は判断要素の一つだが、長ければ必ず認められるわけではない。単なる労力にとどまらず、創作的寄与が必要である。
不適切。著作物性は著作権法の解釈で判断される。利用規約は、生成物の利用条件などを定めるものである。
適切(これが正解)。指示が表現に至らないアイデアにとどまる場合は、著作物性は認められないと考えられる。著作物性は、創作的寄与があるといえるものがどの程度積み重なっているか等を総合的に考慮して、個別に判断される。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
生成AIパスポート » リスク予防・AI倫理・ガバナンス » AI生成物の著作物性
正解
4
解説
文化庁の整理では、判断の要素として①指示・入力(プロンプト等)の分量・内容、②生成の試行回数、③複数の生成物からの選択、が挙げられている。試行回数が多いことや単なる選択それ自体は創作的寄与の判断に影響しないが、生成物を確認しながら指示を修正して試行を重ねる場合は著作物性が認められることもあるとされる。人が創作的な加筆・修正をした部分は、通常、著作物性が認められる。