取適法務検定 第6回 委託事業者の禁止事項 問4(全21問)
5月10日に物品を受領した製造委託で、委託事業者が支払期日を定めていなかった。支払遅延とならないためには、いつまでに代金を支払う必要があるか。
正しい(これが正解)。支払期日を定めなかったときは受領日が支払期日とみなされるので、受領日の5月10日に支払わないと支払遅延となる。
誤り。
誤り。受領日から起算して60日目(7月8日)が基準になるのは、60日を超えて支払期日を定めた場合である。
誤り。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 支払遅延の禁止
正解
1
解説
支払期日を定めない発注は、受領日に支払わなければ支払遅延となる。支払期日を定めないこと自体も第3条違反であり、4条明示(支払期日は明示事項)の義務違反にもなる。