取適法務検定 第6回 委託事業者の義務 問5(全8問)
次のうち、発注内容等の明示義務の違反行為事例としてテキストに挙げられているものはどれか。
挙げられていない。正当な理由がある場合の当初の明示として認められる。
挙げられていない。電話連絡後直ちに4条明示をすれば問題ない。
挙げられている(これが正解)。単価が決定しているのに記載しなかった違反行為事例である。
挙げられていない。共通事項の明示として認められる方法である。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 未定事項の正当な理由にならない場合
正解
3
解説
明示義務の違反行為事例:①口頭(電話)で発注し4条明示をしない、②決まっている単価を記載しない、③算定方法を明示できるのにしない、④仕様未確定を理由に一切明示しない。