取適法務検定 第6回 委託事業者の義務 問6(全8問)
連続して提供される役務の役務提供委託・特定運送委託で、月単位で設定された締切対象期間の末日に役務が提供されたものとして取り扱うための要件として、テキストに挙げられていないものはどれか。
挙げられている(要件①)。
挙げられていない(これが正解)。役務の量が毎月一定であることは要件とされていない。
挙げられている(要件②)。
挙げられている(要件③)。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 支払期日を定める義務
正解
2
解説
役務提供委託・特定運送委託は原則として個々の役務ごとに支払期日を設定するが、3要件(締切制度の合意と明示、期間の代金の明示、同種の役務)を満たせば、締切対象期間の末日に提供されたものとして、締切後60日(2か月)以内の支払が認められる。