取適法務検定 第2回 委託事業者の義務 問5(全8問)
代金の額について「その内容が定められないことについて正当な理由がある」といえるものはどれか。
いえない。中小受託事業者への代金の支払は委託事業者が責任を負うべきものであり、顧客への引渡代金が未定であることは正当な理由とならない。
いえない。算定方法を明示することが可能であるときは、正当な理由があるとはいえず、発注時点で算定方法を明示する必要がある。
いえる(これが正解)。最終ユーザーの仕様が未確定で委託内容を決められない場合は、正当な理由がある例としてテキストに挙げられている。
いえない。既に単価が決まっているのに記載しないことは、明示義務違反の違反行為事例とされている。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 未定事項の正当な理由にならない場合
正解
3
解説
「正当な理由」とは、取引の性質上、委託時点では内容を決めることができないと客観的に認められる理由がある場合。代金を決められるのに決めない場合や、算定方法を明示できる場合は正当な理由に当たらない。