取適法務検定 第5回 委託事業者の禁止事項 問2(全21問)
役務提供委託・特定運送委託と禁止事項について、次のうち誤っているものはどれか。
正しい。第5条第1項柱書により第1号は除かれる。
正しい。第5条第1項柱書により第4号は除かれる。
誤り(これが正解)。受領拒否は適用されないが、中小受託事業者が要した費用を負担せずに契約を打ち切ることは、不当な給付内容の変更に該当する(Q73)。
正しい。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 役務提供委託・特定運送委託と受領拒否・返品
正解
3
解説
役務提供委託・特定運送委託には受領拒否・返品(及び有償支給原材料の早期決済)は適用されないが、発注の取消し(契約の打切り)は「給付内容の変更」に当たるので、中小受託事業者が要した費用を負担しなければ違反となる。