取適法務検定 第5回 委託事業者の義務 問3(全8問)
顧客側の都合で、中小受託事業者に委託する給付の内容が定まっておらず、代金の額も給付の内容に応じて変わるため決定できない場合の4条明示について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。未定事項以外は当初の明示として直ちに明示する必要がある。
正しい(これが正解)。テキストのQ58のとおり。給付の内容・代金の額は速やかに決定しなければならない。
誤り。正当な理由がある場合は当初の明示と補充の明示の方法が認められている。
誤り。速やかに決定し、決まり次第直ちに補充の明示をする必要がある。代金を定めないまま委託し、納品後に一方的に低い額を定めることは買いたたきの違反行為事例にもある。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 未定事項(当初の明示と補充の明示)
正解
2
解説
顧客の仕様が決まらないなど正当な理由で内容を定められない事項は、当初の明示(理由・予定期日を含む)と補充の明示で対応する。未定事項は中小受託事業者と十分協議の上で速やかに定める。