取適法務検定 第5回 適用取引 問2(全11問)
製造委託(類型1)の例として、テキストに挙げられているものはどれか。
正しい(これが正解)。販売する物品の部品の製造に用いる金型の製造委託で、類型1の例である。
誤り。汎用品の購入は原則として「委託」に当たらない。
誤り。自ら用いる役務の委託であり、本法の対象とならない。
誤り。販売した物品の取引の相手方への運送の委託は、特定運送委託(類型1)に当たる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 金型・治具などの特殊な工具
正解
1
解説
製造委託の目的物には、販売する物品の部品の製造に「専ら」用いる金型・木型・治具なども含まれる。専用でない汎用の工具の購入は該当しない。