取適法務検定 第6回 適用取引 問11(全11問)
製造委託における「専らこれらの製造に用いる金型、木型その他の物品の成形用の型」について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。性質上他の製品のために用いることができず、その製造に専ら用いられるものに限られる。
正しい(これが正解)。テキストの定義のとおり。
誤り。「金型」は金属製、「木型」は木製の型をいい、砂型や樹脂製の型も「その他の物品の成形用の型」に当たる。
誤り。型の製造の委託は製造委託に当たる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 金型・治具などの特殊な工具
正解
2
解説
製造委託の目的物には、物品やその部品等の製造に専ら用いる型(金型・木型・砂型・樹脂型)や治具・特殊な工具も含まれる。