取適法務検定 第4回 事件処理手続 問2(全4問)
公正取引委員会の勧告について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。特に必要があると認めるときは勧告できる。
誤り。合併後の存続法人や、事業を承継・譲り受けた事業者も「違反委託事業者」に含まれる。
正しい(これが正解)。第10条第2項のとおり。
誤り。勧告は公正取引委員会が行う。中小企業庁長官は措置請求を行う。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 事件処理手続 » 勧告と公表
正解
3
解説
勧告(第10条)の相手方「違反委託事業者」には、合併・分割・事業譲渡で事業を承継した者も含まれる。違反行為がなくなっていても、特に必要があれば周知措置などを勧告できる。