取適法務検定 第3回 委託事業者の禁止事項 問9(全21問)
市価の把握が困難な場合に「通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額」として取り扱われるものについて、次のうち正しいものはどれか。
誤り。従前の単価で計算された対価に比し「著しく低い」代金の額が当たる。同じ額というだけでは当たらない(コスト上昇で据え置いた場合は別)。
誤り。見積額を下回ることが直ちに買いたたきとなるわけではない。
正しい(これが正解)。最低賃金の上昇率、春季労使交渉の妥結額などの公表資料からコストの著しい上昇を把握できる場合に据え置かれた代金の額は、これに当たる。
誤り。そのような基準はない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 買いたたき(通常支払われる対価・判断要素)
正解
3
解説
市価の把握が困難な場合は、①従前の単価で計算された対価に比し著しく低い額、②主なコストの著しい上昇が公表資料から分かるのに据え置かれた額、を「通常支払われる対価に比し著しく低い」額として扱う。