取適法務検定 第3回 委託事業者の義務 問7(全8問)
委託事業者が支払期日を定めないまま製造委託をし、給付を受領した。この場合の支払期日について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。60日を経過した日の前日がみなされるのは、60日を超えて支払期日を定めた場合である。
誤り。そのような定めはない。
誤り。請求書の提出日は関係がない。
正しい(これが正解)。支払期日が定められなかったときは、給付を受領した日が支払期日と定められたものとみなされる(第3条第2項)。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 支払期日のみなし規定
正解
4
解説
支払期日を定めなかった場合は受領日が支払期日とみなされるので、受領日に支払わなければ支払遅延となる。消化仕入のように特定されない日を基準とする定めも「定めなかった」ことになる。