取適法務検定 第1回 委託事業者の義務 問6(全8問)
委託事業者が、受領日から起算して80日後を支払期日と定めた場合、本法上の支払期日はいつとみなされるか。
誤り。受領日が支払期日とみなされるのは、支払期日を「定めなかった」場合である。
正しい(これが正解)。60日を超えて支払期日を定めたときは、受領日から起算して60日を経過した日の前日(つまり受領日を含めて60日目)が支払期日とみなされる(第3条第2項)。
誤り。60日を超える定めは第3条第1項に違反し、そのとおりの支払期日にはならない。
誤り。「60日を経過した日の前日」であり、翌日ではない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 支払期日のみなし規定
正解
2
解説
支払期日のみなし規定(第3条第2項):①支払期日を定めなかったとき→受領日、②60日を超えて定めたとき→受領日から起算して60日を経過した日の前日。この日までに支払わなければ支払遅延となる。