取適法務検定 第2回 委託事業者の禁止事項 問4(全21問)
毎月の支払日が金融機関の休業日に当たる場合の取扱いについて、次のうち正しいものはどれか。
正しい(これが正解)。順延期間が2日以内で、あらかじめ書面等で合意している場合に限り問題とされない。
誤り。あらかじめ書面等で合意していなかったため支払遅延となった違反行為事例がある。
誤り。60日(2か月)を超える場合に認められる順延は2日以内に限られる。なお順延後も60日以内に収まるなら、合意があれば2日を超えても問題とされない。
誤り。2日以内・書面等の合意の要件を満たせば翌営業日への順延が認められる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 金融機関の休業日
正解
1
解説
支払日が土日など金融機関の休業日に当たる場合、①順延期間が2日以内で、②翌営業日への順延をあらかじめ書面等で合意していれば、結果として60日(2か月)を超えても問題とされない。