取適法務検定 第2回 委託事業者の禁止事項 問3(全21問)
情報成果物作成委託における支払期日の起算日(受領日)について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。外形では内容が分からないため納期前の一時的な確認を例外的に認めたもので、検査終了後に受領することを認める趣旨ではない。
誤り。情報成果物は外形的に内容が分からないので特に認めたもので、製造委託・修理委託では認められない。
誤り。一時的に提出すべきことまで4条明示する必要はない。
正しい(これが正解)。テキストのとおり。納期に委託事業者の支配下にあれば、内容の確認が終了しているかどうかにかかわらず納期に受領したものとして扱う。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 情報成果物の受領日の例外
正解
4
解説
情報成果物は外見だけでは委託内容の確認ができないため、事前の合意があれば、納期前に一時的に支配下に置いても「一定の水準を満たしていることを確認した時点」を受領とできる。ただし納期に支配下にあれば納期が受領日。