取適法務検定 第2回 委託事業者の禁止事項 問14(全21問)
入札・せり上げ等の方式で代金の額を決定する場合に「一方的に製造委託等代金の額を決定すること」に該当しないための事情として、テキストに挙げられていないものはどれか。
挙げられている。事情①である。
挙げられている。事情②である。
挙げられていない(これが正解)。テキストが挙げる事情は、主要な取引条件の確定、複数の受託候補者が価格を提示できる仕組み、判断に必要な情報を認識し得る状態の3つである。
挙げられている。事情③である。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 入札方式・一律の引上げ
正解
3
解説
入札等では個別の協議がなくても、①主要な取引条件の確定、②委託事業者が指名する者でない複数の候補者が価格を提示できる仕組み、③判断に必要な情報を認識し得る状態、をいずれも満たせば、中小受託事業者が自由な意思で判断しているとして一方的な代金決定に当たらない。