取適法務検定 第2回 委託事業者の義務 問6(全8問)
支払期日の定め方として、本法上認められるものはどれか。
認められない。支払の期限を示しているだけで具体的な日が特定できない。
認められる(これが正解)。月単位の締切制度でも具体的な日が特定可能であり、認められる。
認められない。支払の期限を示しているだけで具体的な日が特定できない。
認められない。納品された時点で「受領」となるので、販売日という特定されない日を基準とする定めは支払期日を定める義務に違反し、受領日が支払期日とみなされる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 支払期日の定め方
正解
2
解説
支払期日は具体的な日が特定できるよう定める必要がある。「○月○日」や「毎月末日締切、翌月○日支払」は認められるが、「○月○日まで」「納品後○日以内」は期限にすぎず認められない。定めた期日より前に支払うことは差し支えない。