取適法務検定 第2回 適用取引 問6(全11問)
情報成果物作成委託の類型2(業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の委託)の例として、正しいものはどれか。
誤り。業として行う提供(放送)の目的たる情報成果物の作成委託であり、類型1に当たる。
正しい(これが正解)。広告主から請け負った作成の目的物の作成の委託で、類型2の例である。
誤り。販売する衣料品のデザインは提供の目的たる情報成果物であり、類型1に当たる。
誤り。自社で使用する情報成果物を業として作成している場合の委託であり、類型3に当たる。
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論点
取適法務検定 » 適用取引 » 情報成果物作成委託の類型2(請け負う作成)
正解
2
解説
情報成果物作成委託の3類型:類型1は業として提供する情報成果物(販売するソフト、放送する番組など)、類型2は業として請け負う情報成果物(顧客から請け負ったCM・ソフト・設計図など)、類型3は自家使用する情報成果物を業として作成している場合。