取適法務検定 第2回 適用取引 問5(全11問)
取適法上の「情報成果物」に該当しないものはどれか。
該当しない(これが正解)。ビルの清掃は役務(サービス)であり、情報成果物ではない。
該当する。プログラムは第2条第7項第1号の情報成果物である。
該当する。映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの(第2号)に当たる。
該当する。文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの(第3号)に当たる。
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論点
取適法務検定 » 適用取引 » 情報成果物の種類
正解
1
解説
情報成果物は、①プログラム、②映画・放送番組など影像・音響で構成されるもの、③文字・図形・記号やそれらと色彩の結合で構成されるもの(設計図、ポスターのデザイン、コンサルティングレポートなど)、④政令で定めるもの(現在追加なし)。