取適法務検定 第4回 適用取引 問11(全11問)
情報成果物作成委託の類型2(業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の委託)に該当するものとして、正しいものはどれか。
誤り。販売するゲームソフトの作成委託であり、類型1に当たる。
正しい(これが正解)。請け負った番組の構成部分(脚本)の作成委託で、類型2の例としてテキストに挙げられている。
誤り。販売する製品に附属して提供される取扱説明書の内容の作成委託であり、類型1に当たる。
誤り。自社が放送する番組の宣伝CMは自家使用の情報成果物であり、類型3の例として挙げられている。
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論点
取適法務検定 » 適用取引 » 情報成果物作成委託の類型2(請け負う作成)
正解
2
解説
類型2の例:広告会社が広告主から請け負ったCMの制作の委託、ソフト開発業者がユーザーから請け負ったソフトの一部の開発の委託、番組制作業者が請け負った番組のBGM・脚本の委託、建築設計業者が施主から請け負った設計図面の委託など。