取適法務検定 第2回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問3(全4問)
従業員基準の判断について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。製造委託等をした時に基準を満たさなかった場合は、その後に基準を満たす状況になっても対象とはならない。
誤り。委託事業者に従業員数を確認する義務はなく、賃金台帳の閲覧や写しの取得は必須ではない。ただし基準付近の相手方とは積極的にコミュニケーションを取ることが望ましい。
正しい(これが正解)。従業員基準は製造委託等をした時点の従業員数で判断し、その後の変動の有無にかかわらず対象となる。
誤り。中小受託事業者に説明義務はないが、委託事業者からの確認に適切に対応することが望まれる。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » 従業員数の判断時点と確認
正解
3
解説
従業員基準に当たるかは、個々の製造委託等をした時点の「常時使用する従業員の数」で判断する。前々月に賃金が支払われた労働者の数(前月末までに賃金台帳で把握できるもの)を当月の発注に使う取扱いも認められている。