取適法務検定 第2回 委託事業者・中小受託事業者の定義 問4(全4問)
本法の資本金基準を満たす発注者と外注取引先の間に商社が入る取引について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。商社が事務手続の代行にとどまる場合は、発注者と外注取引先の取引に本法が適用される。
誤り。事務手続の代行にとどまる商社は委託事業者にも中小受託事業者にもならない。商社が仕様・業者選定・代金決定などに関与している場合は、商社が当事者になり得る。
誤り。代金が支払期日までに中小受託事業者に支払われていなければ委託事業者が支払遅延となる。商社との間で事前に取決めをしておく必要がある。
正しい(これが正解)。事務手続の代行にすぎない商社は委託事業者にも中小受託事業者にもならず、発注者が委託事業者、外注取引先が中小受託事業者となる。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者・中小受託事業者の定義 » 商社が間に入る取引
正解
4
解説
商社が製品仕様・中小受託事業者の選定・代金の額の決定などに関与していれば、発注者→商社、商社→外注先がそれぞれ本法の対象となり得る。関与せず事務手続の代行だけなら、発注者が委託事業者となり、商社を指導する必要がある。