取適法務検定 第3回 委託事業者の禁止事項 問6(全21問)
次のうち、代金の減額として本法上問題となるものはどれか。
問題とならない。円未満の端数を四捨五入又は切り捨てて支払うことは減額とみなされない。
問題となる(これが正解)。1円以上の単位で切り捨てて支払うことは減額であり、1,000円未満の切捨ては違反行為事例とされている。
問題とならない。弁済期にある貸付金等の債権を代金から差し引くことは減額に当たらない。
問題とならない。振込手数料を委託事業者が負担するのであれば減額は生じない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 委託事業者の禁止事項 » 振込手数料・端数・消費税
正解
2
解説
減額に当たる例:1円以上の単位の端数切捨て(100円未満・1,000円未満・1万円未満など)、振込手数料の差引き、消費税相当分の不払い。円未満の端数処理や弁済期にある債権の差引きは減額ではない。