取適法務検定 第1回 委託事業者の義務 問5(全8問)
支払期日を定める義務(第3条)について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。起算日は検査の有無にかかわらず「給付を受領した日」である。検査完了を基準にはできない。
誤り。テキストは「60日以内(受領日を算入する。)」としており、受領日が1日目となる。
正しい(これが正解)。第3条第1項のとおり。
誤り。中小受託事業者の同意があっても、受領日から60日を超える支払期日は定められない。60日を超えて定めたときは、60日を経過した日の前日が支払期日とみなされる。
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論点
取適法務検定 » 委託事業者の義務 » 支払期日を定める義務
正解
3
解説
支払期日は、受領日(役務提供委託・特定運送委託は役務の提供を受けた日)から起算して60日以内(受領日を算入)で、できる限り短い期間内に定める。検査をするかどうかは関係がない。