取適法務検定 第1回 適用取引 問7(全11問)
役務提供委託について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。荷主から請け負っていない、自らの運送に必要な梱包作業は「自ら用いる役務」であり、その委託は役務提供委託に該当しない。
誤り。純粋に無償の提供であれば本法の対象とならない。ただし、販売する物品に付随して提供される役務(ソフトのサポートなど)は対象となる。
正しい(これが正解)。荷主に提供する役務の再委託なので役務提供委託に該当し、自社で当該役務を提供する能力がなくても対象となる。
誤り。自社で当該役務を提供する能力がなくても、他者に業として提供する役務を委託すれば対象となる。
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論点
取適法務検定 » 適用取引 » 役務提供委託の意味(他者に提供する役務)
正解
3
解説
役務提供委託は「業として他者に提供する役務」の全部又は一部を他の事業者に委託するもの。自社で使う役務(自ら用いる役務)の委託は対象外。他者に提供する役務かどうかは、取引当事者間の契約や取引慣行に基づいて判断する。