取適法務検定 第1回 適用取引 問8(全11問)
次のうち、「自ら用いる役務」の委託に当たり、役務提供委託に該当しないものはどれか。
該当する。請け負ったメンテナンスの一部を委託するもので、役務提供委託に該当する。
該当する。請け負った貨物運送の一部を委託するもので、役務提供委託に該当する。
該当する。請け負った管理業務の一部を委託するもので、役務提供委託に該当する。
該当しない(これが正解)。ホテルのベッドメイキングは、ホテル業者が自ら用いる役務の委託であり、役務提供委託に該当しない例としてテキストに挙げられている。
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論点
取適法務検定 » 適用取引 » 自ら用いる役務の例
正解
4
解説
役務提供委託に該当しない「自ら用いる役務」の例として、テキストは、ホテルのベッドメイキング、工作機械メーカーの自社工場の清掃、カルチャーセンターの講師への講義の委託、プロダクションが主催するコンサートの歌手への歌唱の委託を挙げている。