取適法務検定 第1回 適用取引 問6(全11問)
情報成果物作成委託の類型1(業として行う提供の目的たる情報成果物の作成の委託)について、次のうち正しいものはどれか。
誤り。純粋に無償の提供(広告宣伝物、リクルートビデオなど)は「業として行う提供」に当たらない。ただし類型3に該当する可能性はある。
正しい(これが正解)。制御プログラムとして物品に内蔵される場合も「提供」に含まれ、類型1の例としてテキストに挙げられている。
誤り。「提供」には、物品の附属品として提供する場合や、制御プログラムとして物品に内蔵される場合も含まれる。
誤り。既に販売されているパッケージソフトの購入は原則として「委託」に当たらない。一部でも自社向けに仕様変更等をさせる場合は該当する。
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論点
取適法務検定 » 適用取引 » 情報成果物作成委託の類型1(提供する情報成果物)
正解
2
解説
情報成果物作成委託の「提供」は、販売や使用許諾のほか、物品の附属品としての提供、物品への内蔵、デザインを商品に化体して提供する場合も含む。純粋に無償の提供物は類型1には当たらないが、自社で業として作成していれば類型3に当たり得る。