取適法務検定 第5回 適用取引 問11(全11問)
次のうち、役務提供委託に該当するものはどれか。
該当しない。自社の事務所の清掃は自ら用いる役務である。
該当する(これが正解)。広告主に提供する役務の一部の委託で、役務提供委託の例としてテキストに挙げられている。
該当しない。自ら用いる役務の委託の例である。
該当しない。自ら用いる役務であり、役務提供委託に該当しない。
選択肢を押すと答え合わせができます。
論点
取適法務検定 » 適用取引 » 役務提供委託の意味(他者に提供する役務)
正解
2
解説
役務提供委託は「他者に提供する役務」の委託。同じ清掃・梱包でも、顧客から請け負ったものの委託なら該当し、自社の業務のためなら該当しない。